空き家
対策モデル事業

よくある質問

事務局に確認したいことがあります。電話で問合せできますか?

メールでの対応でお願いしております。 出来る限り早めのご返信を心がけておりますので、何卒、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

応募手続きイ) 定款の提出について、代表事業者の他構成員の定款等も必要でしょうか?

構成員がいる場合は同様にご提出ください。

応募手続きウ)補助をうけようとする年度の事業計画書及び収支予算書又はそれらの案(様式任意)について、代表事業者全体の事業計画書での提出、申請する補助事業のみの事業計画のどちらで対応すればよいでしょうか?

事業者様によって異なっていますが、応募する事業者(会社)全体の計画書および予算書を添付される事が多いです。 空き家対策の為に事業を立ち上げられた場合などは本事業のみのご提出の場合もございます。

応募手続きエ)について ハードの対象となる物件の検査済証、確認済証がありません。

「登記事項証明書」「課税台帳」がありましたら、そちらの提出に加え 対象物件の平面図、立面図、配置図等の図面資料をご提出ください。

応募書類 エ)オ)カ)について ソフト面での申請を想定しています。改修等が無い場合でも資料提出は必要でしょうか?

ハード事業がない場合はエ)オ)カ)は不要です。

応募手続きカ)について 改修工事等を実施する場合は、工事費内訳書について現状、工事の詳細額の提示ができません。

応募時には想定できる施設整備費(改修工事)の概算値を入力するが、交付時には工事費内訳書の提出が可能な事。をご記載いただきご提出ください。 但し、採択額以上の交付申請はできませんのでご留意ください。

応募手続きキ)について 事業を実施する地域の市区町村策定した空家等対策計画の写しを提出すればいいのでしょうか。

ご認識の通りです。 応募するにあたって確認した部分等をご提出ください。

様式7について イラストやグラフを1枚に収まりません。

概要なので1枚で完結してください。文字で内容説明できているのであればイラストなどは必要ありません。 様式3-1などにグラフやイラストは挿入してください。複数枚になっても大丈夫です。

様式8 誓約書について 民間企業の構成員についても、同様に当該事業を担当する部門の管理職の方の職・氏名を記載することで問題ないですか?

民間の団体名をご記載されるのであればその団体名と代表取締役等の役職、氏名を記載してください。

様式8 誓約書について 誓約書(様式8)地方公共団体と協働して事業を行うが、誓約書は必要ですか?地方公共団体 担当課 役職 氏名で対応でもよいでしょうか?

・地方公共団体でも誓約書の提出は必要です。 ・権限のある役職の方をご記入ください。

様式8 誓約書について 誓約書には各団体・企業の捺印は必要でしょうか。

各団体・企業にご説明しご理解いただいた上で誓約書へご記載いただければ押印の必要はございません。 Pdf形式でアップロードしてください。 また、(5)以上の団体などがあれば余白などで調整し増やしてください。

自治体と連携して事業を進める場合、自治体は共同実施者として位置付ける必要がありますでしょうか。それとも、協力・連携先として整理する形で足りますでしょうか。

どちらでも可能です。 共同実施者にしたい場合は構成員として事業に応募してください。。

構成員は委託での計上ができないのか?

構成員間での委託については委託費には計上できません。
事業にかかる費用は、 直接経費として実費に基づいて各費目に 振り分けて計上してください。
但し、補助事業者間で契約などを結ぶことを妨げるものではありません。
補助金の性質上、共同事業実施者として利益を含まないように整理いただきたいのです。

委託料について 「主たる部分」を委託する場合の委託料は、補助対象から除外と規定されているかと思います。 こちらの「主たる部分」というのは具体的にはどういった部分が該当しますでしょうか?

事業の主軸になる部分を委託することはできないという意味です。 例えば、新たなる事業の構築として応募され、その構築そのものを委託するといった場合を指しています。

改修を計画していますが、残置物の撤去、処分費は対象経費となりますか?

対象外となります。 別添資料1 P18,19に施設整備費について対象外を示していますので参照ください。

参会者を公募に対する交通費は、補助対象とすることは可能でしょうか?

参会者の旅費は補助対象外となります。受益者負担となります。

周知方法について、行政のホームページや公式LINE等のSNSでの周知は可能でしょうか。

事業を行う際にホームページやSNSへの掲載は認められております。

応募事業者の他に空き家所有者が存在し、所有者の実施する改修工事費の一部を、補助対象経費として整理することは可能でしょうか。

空き家所有者が実施する改修工事費は補助対象外となります。

持ち主の方から相談を受けた空き家を、当社で購入したものは空家になりますか。

賃貸・売却用に周知されていない(管理されていない)、1年以上居住活用実態のないものを空き家としております。現在売却物件でない空き家であれば対象となります。

募集要項P.3 2(1)②において、「賃貸・売却用に管理されている空き家」は、本制度における空き家に該当しない。と記載されておりますが、 P.19 Q&Aにおいては、賃貸用物件の戸建住宅であっても、居住その他の使用されていないことが常態であるものに関する事業は、補助対象となる。と回答されております。この違いが分かりません。

賃貸物件、売却物件については流通可能と判断され市場に出されていますので原則該当しません。 しかし、通常の流通は困難なため空き家バンクなどで売却等を試みている場合などは認められる場合もあります。
詳細は応募時に確認させていただくことになります。 また、賃貸用物件の戸建住宅であっても、居住その他の使用されていないことが常態であるものについても同様の判断になります。

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